厚生労働省のページってなんか難しい感じがして見る気が起きないんだよね・・・
こんなお悩みを解決するために、パッと見ただけで男性育休の期間について分かるように図を多めに使って説明していきます。
こんにちは、男性育休を1年間取得した「そちまる(@sochimaru_ikuji)です。
僕個人的な意見としては、育休は最長の期間(基本1年間)取ったほうがいいと考えています。(最低でも3ヶ月)
その理由は下記の記事。
→男性育休の取得期間のおすすめは最低3ヶ月 | 8つの理由を教えます
ただ、こちらの記事では、一旦僕の意見を置いておいて、男性育休の期間に関する知りたいことを「情報」として網羅できるように書いていきます。
男性育休を取得する全員が読むべき!男性育休に関する悩みを網羅した「完全ガイドブック」は下記。
→男性育休完全ガイドブック | 育休の悩みはこの記事だけ読めばOK!
目次
男性育休はいつからいつまで?出産日から原則1年
男性育休は「配偶者の出産予定日or子どもの出生日」から「原則1年(正しくは子が1歳に達するまで)」取得することができます。

例えば、出産予定日が6月20日で6月18日に出生した場合。
「6月18日から翌年6月17日まで」が育休を取得できる期間になります。
出産予定日を過ぎての出生の場合、予定日から育児休業を取得できるので、生まれてなくても育休に入ることができます。
例)
出産予定日が6月20日で6月23日に出生した場合。
「6月20日から翌年6月22日まで」育休を取得できます。
男性育休の期間は前述の通りですが、女性は「産後休業」があるため、男性と育休の期間が少し異なります。
※女性は産後休業(8週間)が終わり次第育休に入る
原則1年と書きましたが原則以外のパターンには下記があります。
【原則以外のパターン】
- パパママ育休プラス 1年2ヶ月
- 1年時点で保育園に入れない場合 1年半
- 1年半時点で保育園に入れない場合 2年
- その他(会社の制度がある場合)
次の章でそれぞれ説明していきます。
男性育休を原則の1年以上取得できるパターンを紹介
男性育休を原則の1年以上取得できるパターンは下記の4つです。
【原則以外のパターン】
- パパママ育休プラス 1年2ヶ月
- 1年時点で保育園に入れない場合 1年半
- 1年半時点で保育園に入れない場合 2年
- その他(会社の制度がある場合)
1つずつ詳しく見ていきましょう。
パパママ育休プラス 1年2ヶ月
パパママ育休プラスという制度で育休期間を1年から1年2ヶ月に延長することができます。
※パパママ育休プラスとは
パパとママがずらして育休を取得することで、育休期間を1年2ヶ月までに延長できる制度のこと
パパママ育休プラスの制度が適用になるのは下記の要件を満たした場合のみです。
- 配偶者が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
- 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
- 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること
参考:厚生労働省
子どもが1歳と2ヶ月になるまで育休を取得できるだけで、パパとママがそれぞれ取得できる育休期間は1年まで。(ママの場合は産後休暇含んで1年)
1年時点で保育園に入れない場合 1年6ヶ月
1年時点で保育園に入れない場合は1年6ヶ月に延長することができます。
育休の延長には下記の条件があります。
- 子どもが1歳に達する日において、本人または配偶者が育休を取得している
- 保育所に入所できないなど、1歳を超えても休業が特に必要と認められる
延長目的でわざと保育園を落選しようとした場合は育休の延長が認められない場合があります。
1年6ヶ月時点で保育園に入れない場合 2年
1年6ヶ月時点で保育園に入れない場合は2年に再延長することができます。1年6ヶ月に延長したときと同様下記の条件に当てはまっている必要があります。
- 子どもが1歳6ヶ月に達する日において、本人または配偶者が育休を取得している
- 保育所に入所できないなど、1歳6ヶ月を超えても休業が特に必要と認められる
その他(会社の制度がある場合)
会社で制度として定められている場合、原則の1年を超えて育休を取得することができます。
これは会社独自の制度なため、国の制度とは関係ありません。
国の制度とは関係ないため、会社独自の制度で育休を延長した場合は育児休業給付金は受け取れなくなります。
「男性育休はいつからいつまで?」に関連するよくある質問
最後に男性育休の期間に関連するよくある質問に関して書いておきます。
Q.出産予定日を過ぎて産まれた場合はいつから育休開始になる?
A.出産予定日から育休を取得することが可能。
「出産するまで働きたい」という場合は繰り下げを会社にお願いしてみましょう。
法律上の規定はないですが、大体は対応してくれると思います。
不安な場合は事前に会社に相談しておきましょう。
Q.出産予定日より早く産まれた場合はいつから育休開始になる?
A.育休の繰り上げ申請をすることで、出生日から取得できる場合があります。
しかし、会社の判断によっては育休に入るまで最長1週間かかる場合も。
育休の繰り上げ申請は「休業開始1週間前までに申し出る」必要があります。
申請が1週間前を過ぎた場合は会社側が「申出があった日の翌日から1週間まで」で開始日を指定できます。
育児に理解のある会社なら申し出てすぐ取らせてくれると思うけど。
Q.男性育休を延長した場合の育児休業給付金はどうなる?
A.保育園に入れなくて延長した場合は最大2年(正確には2歳の誕生日の前々日)まで育児休業給付金も延長可能です。
会社独自の制度で育休を延長した場合は育児休業給付金は延長できません。
まとめ
男性育休は「配偶者の出産予定日or子どもの出生日」から「原則1年(正しくは子が1歳に達するまで)」取得することができます。
【原則以外のパターン】
- パパママ育休プラス 1年2ヶ月
- 1年時点で保育園に入れない場合 1年半
- 1年半時点で保育園に入れない場合 2年
- その他(会社の制度がある場合)