もらえなくなったり、減額されたりするのかな?
こんなお悩みを解決するために「育児休業給付金が副業をするとどうなるのか」「育児休業給付金が停止(減額)されないための注意点」などについて書いていきます。
こんにちは、男性育休を1年間取得している「そちまる(@sochimaru_ikuji)です。
■この記事の著者
そちまる
- 3歳と0歳のパパ
- 2022年6月に第2子誕生
- 夫婦で育休一年取得
- 妻と子供が大好き
結論からいうと、育児休業給付金は副業をしてても貰えます。
しかし、場合によっては停止(減額)される可能性があるので注意が必要です。
育休中に副業を始めたい方、している方、全ての人が一度読むべき!
「育休中の副業完全マニュアル」は下記。
目次
育児休業給付金が副業のせいで停止(減額)されないために知っておくべきこと
副業をすることで、育児休業給付金の支給条件を満たせなくなり、給付金の停止(減額)される可能性があります。
育児休業給付金を停止(減額)されずに受給するために下記の3つのことは知っておきましょうです。
【育児休業給付金を全額受給するために知っておくべきこと】
- 育休前の2年間で1年以上働いていないともらえない
- 働く日数は10日以下でなければもらえない(1ヶ月のうち)
- 「育児休業給付金+育休中の給与」は育休前の給与の8割までしかもらえない(※勤め先で仕事をした場合)
それぞれ説明していきます。
育休前の2年間で1年以上働いていないともらえない
少し具体的に言うと、育児休業を開始した日の前の2年間に、就業日数が11日以上ある月が12ヶ月以上なければ育児休業給付金を受給することはできません。
簡単に言えば育休前の2年間で1年以上会社で働いている必要があるということです。(途中で転職などしていてもOK)
※雇用保険に加入している必要あり
これはそもそも給付金を受給するための条件になります。
下記は厚生労働省の資料から引用した文章です。
育児休業を開始した日の前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上あること
引用:厚生労働省
働く日数は10日以下でなければもらえない(1ヶ月のうち)
育休中に仕事をする場合は、1ヶ月のうち10日以下(10日を超える場合80時間以下)でなければ育児休業給付金は受給できません。
その条件を越えて働いてしまった場合は育児休業給付金は停止されてしまいます。
「勤め先(本業)の仕事を手伝って給与をもらう場合」、「他社で働いてアルバイトなどをする場合」、どちらもこの条件の対象になります。
「雇われずに稼ぐ副業」であれば、雑所得という扱いになるので、この条件は関係なくなります。
「雇われずに稼ぐ副業」を選べば長時間働いても給付金が停止されることはありません。
下記、厚生労働省の資料から引用した文章。
・支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること
・支給単位期間に、就業していると認められる日数が10日以下であること(10日をこえる場合にあっては、就業していると認められる時間が80時間以下であること)
引用:厚生労働省
「育児休業給付金+育休中の給与」は育休前の給与の80%までしかもらえない
「育児休業給付金+育休中の給与」は育休前の給与の80%までしかもらうことができません。
※勤め先(本業)で仕事をして給与をもらった場合
つまり、下記のパターンでは育児休業給付金が停止、減額になります。
▶育休中の給与が育休前の給与の80%を越えた場合
→育児休業給付金は停止。
▶育休中の給与が13%(30%)※を越えて80%未満の場合
→「育児休業給付金+育休中の給与」が育休前の給与の80%になるように育児休業給付金が減額。
※育児休業給付金は6ヶ月まで67%、それ以降50%。カッコ内は50%になってからの数値
この内容は勤め先(本業)で仕事をした場合のみが対象であり、他社で働く場合はいくら給与をもらっても育児休業給付金は停止、減額されません。
下記は厚生労働省の資料からの引用です。
・賃金が賃金月額の13%(30%)を越えて80%未満の場合
→[賃金月額×80%]と賃金の差額が支給 額となります(減額支給となります。)。・賃金が賃金月額の80%以上の場合
→支給されません
育児休業給付金が停止(減額)される可能性がある2つの副業
ここまで育児休業給付金が停止(減額)されないために知っておくべきことをお話しました。
ただ、それだけ見てもピンと来ない方もいるかもしれませんので、停止(減額)される可能性のある副業を紹介しておきます。
育児休業給付金が停止(減額)される可能性がある2つの副業は下記の2つです。
【育児休業給付金が停止(減額)される可能性がある2つの副業】
- 勤め先の会社(本業)で仕事をする
- 他の会社で仕事(アルバイト)をする
逆に言えば上記2つ以外の副業であれば、育児休業給付金が停止(減額)されることはないということです。
上記2つを選んでも育児休業給付金を停止(減額)されずに働くこともできるので、それも合わせて説明していきます。
勤め先の会社(本業)で仕事をする
勤め先の会社(本業)で仕事をすると、育児休業給付金が停止(減額)される可能性があります。
勤め先の会社(本業)で仕事をする場合、育児休業給付金を全額もらうためには下記のことに注意しましょう。
- 仕事は1ヶ月のうち10日以下(10日を超える場合80時間以下)にする
- 育休開始から6ヶ月間(給付金が67%の時)は1ヶ月に育休前の給与の13%までしか働かない
- 育休開始から6ヶ月経過後(給付金が50%の時)は1ヶ月に育休前の給与の30%までしか働かない
他の会社で仕事(アルバイト)をする
他の会社で仕事(アルバイト)をする場合、育児休業給付金が停止される可能性があります。
他の会社で仕事(アルバイト)をするときに、育児休業給付金が停止されないようにするためには下記のことに注意しましょう。
- 仕事は1ヶ月のうち10日以下(10日を超える場合80時間以下)にする
いくら稼いでも育児休業給付金が停止(減額)されない副業
育児休業給付金が停止(減額)される可能性のある副業にばかり触れてきましたが、いくら稼いでも育児休業給付金が停止(減額)されない副業もあります。
それは「雇われずに稼ぐ副業」です。
「雇われずに稼ぐ副業」を選べば、ここまでお話した条件などを全く気にしなくてよくなります。
働く時間を気にする必要もありませんし、稼ぐ金額にも上限はありません。
育児休業給付金を停止(減額)されないおすすめの副業
と思うかもしれませんが、そんなに難しいことではありません。
もし難しいと感じているなら、稼ぎ方を知らないか、経験したことが無いだけです。
下記のページではスキルゼロからでもできる育休中におすすめの副業を紹介しているので、「雇われずに稼ぐ副業」に興味がある方はご覧ください。
まとめ
【育児休業給付金を全額受給するために知っておくべきこと】
- 育休前の2年間で1年以上働いていないともらえない
- 働く日数は10日以下でなければもらえない(1ヶ月のうち)
- 「育児休業給付金+育休中の給与」は育休前の給与の8割までしかもらえない(※勤め先で仕事をした場合)
【育児休業給付金が停止(減額)される可能性がある2つの副業】
- 勤め先の会社(本業)で仕事をする
- 他の会社で仕事(アルバイト)をする
【それぞれ育児休業給付金を全額もらうために気をつけること】
▶勤め先の会社(本業)で仕事をする場合
- 仕事は1ヶ月のうち10日以下(10日を超える場合80時間以下)にする
- 育休開始から6ヶ月間(給付金が67%の時)は1ヶ月に育休前の給与の13%までしか働かない
- 育休開始から6ヶ月経過後(給付金が50%の時)は1ヶ月に育休前の給与の30%までしか働かない
▶他の会社で仕事(アルバイト)をする場合
- 仕事は1ヶ月のうち10日以下(10日を越える場合80時間以下)にする
【いくら稼いでも育児休業給付金が停止(減額)されない副業】
「雇われずに稼ぐ副業」
「雇われずに稼ぐ副業」でスキルゼロからできる育休中におすすめの副業は下記の記事。
→【スキルゼロでもOK!】育休中におすすめの副業を15個紹介!