育児休業給付金は全額もらいながら副業でも稼げたら嬉しいんだけど、欲張り過ぎ?
こんな疑問を解決します。
そのために、
- 育休中に副業で稼げるのはいくらまでか
- 育休中に稼ぐ金額に上限がある副業
- 育児休業給付金を全額もらいながら副業をする方法
- 給付金を全額もらいつつ、いくらでも稼げる副業
についてお話しています。
この記事を読むことで、育休中の副業でいくらまで稼いで良いのかや、稼ぐ上限のある副業について理解し、育児休業給付金を全額もらいながら副業をすることができるようになります。
育休中におすすめの「いくらでも稼げる副業」も紹介しているので、最後まで読んでみてください。
■この記事の著者
そちまる
- 3歳と0歳のパパ
- 2022年6月に第2子誕生
- 夫婦で育休一年取得
- 妻と子供が大好き
では始めていきます。
育休中に副業を始めたい方、している方、全ての人が一度読むべき!
「育休中の副業完全マニュアル」は下記。
目次
育休中に副業で稼げるのはいくらまで?上限はなし
結論から言うと、育休中に副業で稼ぐのに「いくらまで」という上限はありません。
ただ、選ぶ副業によっては育児休業給付金が停止(減額)される可能性があるので、注意が必要です。
なので、育児休業給付金を全額もらいながら副業をしたいという場合には一部の副業では上限があります。
上限のある副業と上限のない副業に関しては次の章で詳しく説明しますので、続けてご覧ください。
選ぶ副業によっては稼ぎすぎると育児休業給付金の停止(減額)の可能性あり
選ぶ副業によっては稼ぎすぎると育児休業給付金が停止、減額されることがあります。
ここでは、「稼ぎすぎると育児休業給付金が停止(減額)される副業」と「いくら稼いでも育児休業給付金が停止(減額)されない副業」についてお話します。
説明する前に、大前提として、育児休業給付金を全額受給するために知っておくべき条件を確認しましょう。
【育児休業給付金を全額受給するために知っておくべきこと】
- 育休前の2年間で1年以上働いていないともらえない
- 育休中に仕事をする場合は10日以下でなければもらえない
- 「育児休業給付金+育休中の給与」は育休前の給与の8割までしかもらえない(※勤め先で仕事をした場合)
これをもとにお話をしていきます。
育児休業給付金の停止や減額に関しては下記の記事で詳しく説明しています。
さらに詳しく知りたい方はご覧ください。
稼ぎすぎると育児休業給付金が停止(減額)される副業
まずは稼ぎすぎると育児休業給付金が停止(減額)される副業についてお話していきます。
言い換えれば育児休業給付金を全額もらうために、稼ぐ上限がある副業です。
次の2つが稼ぐ上限がある副業にあたります。
- 勤め先の会社(本業)で仕事をする場合
- 他の会社で仕事(アルバイト)をする場合
それぞれ上限に関してお話していきます。
勤め先の会社(本業)で仕事をする場合
育休中に勤め先の会社(本業)で仕事をすると育児休業給付金が停止、もしくは減額される可能性があります。
育休中に仕事をする場合は10日以下(10日を超える場合は80時間以下)でなければ育児休業給付金はもらえません。
それ以上働いてしまうと育児休業給付金の支給は停止になります。
また、「育児休業給付金+育休中の給与」は育休前の給与の8割までしかもらえません。
育休開始から6ヶ月間は給付金で育休前の給与の67%がもらえます。
「育児休業給付金+育休中の給与」が育休前の給与の8割なので、育休中に副業として受け取る給与が13%を超えた分、育児休業給付金が減額されます。(67%+13%=80%)
※6ヶ月経過後は育休前給与の50%の支給なので、30%を超えた分が給付金から減額されます。
他の会社で仕事(アルバイト)をする場合
他の会社で仕事(アルバイト)をする場合は、育児休業給付金が停止されることがあります。
勤め先の会社(本業)の仕事とは違い、他の会社で働く場合は給与の金額には上限はありません。
しかし、働く時間に上限があるため、稼ぐ金額にも上限があると言えるでしょう。
他の会社で育休中に仕事(アルバイト)をする場合は10日以下(10日を超える場合は80時間以下)でなければ育児休業給付金は停止されます。
いくら稼いでも育児休業給付金が停止(減額)されない副業
いくら稼いでも育児休業給付金が停止(減額)されない副業もあります。
それは「雇われずに自分で稼ぐ副業」です。
雇われずに自分で稼ぐ副業であれば、育児休業給付金を全額もらいながら上限なく稼ぐことができます。
この章の最初に書いた「育児休業給付金を全額受給するために知っておくべきこと」は雇われて給与をもらう副業が対象です。
雇われずに自分で稼ぐ副業は雑所得(もしくは事業所得)という扱いで、育児休業給付金の受給には関係ないため、長時間働いても、いくら稼いでも問題ありません。
【副業別シミュレーション】育児休業給付金を全額もらいながらいくらまで稼げるか
育児休業給付金を全額もらうとしたら、「上限のある副業」と「上限の無い副業」があると説明しました。
育休中にそれぞれの副業をした場合にいくらまで稼げるのか、具体的な数値を用いてシミュレーションしていきます。
1つずつ見ていきます。
勤め先の会社(本業)で仕事をする場合
育休中に勤め先の会社(本業)で仕事をする場合、「育児休業給付金+育休中の給与」は育休前の給与の8割までしかもらえません。
育休開始から6ヶ月間は給付金が育休前の給与の67%がもらえるので、育休中の副業では育休前の給与の13%までしか稼げません。
6ヶ月経過後は育休前給与の50%の支給なので、30%までになります。
※13%(30%)を超えた分は育児休業給付金から差し引かれます
実際に勤め先の会社(本業)で仕事をした場合のシミュレーションをすると下記になります。
※育休前の給与は30万として計算
▶育休開始から6ヶ月間
- 育休前の給与 300,000円
- 1ヶ月分の育児休業給付金(67%) 201,000円
- 1ヶ月に副業で稼げる上限(13%) 39,000円
▶育休開始から6ヶ月経過後
- 育休前の給与 300,000円
- 1ヶ月分の育児休業給付金(50%) 150,000円
- 1ヶ月に副業で稼げる上限(30%) 90,000円
この金額の上限に加えて、「働く時間が10日以下(10日を超える場合は80時間以下)でなければ育児休業給付金は停止」という時間的な制限もあります。
他の会社で仕事をする場合
育休中に他の会社で仕事をする場合、10日以下(10日を超える場合は80時間以下)でなければ育児休業給付金は停止されてしまいます。
働ける時間に制限があるので、実質稼げる金額にも上限があります。
実際に育休中に他の会社で仕事をした場合のシミュレーションは下記。
▶時給1,000円のアルバイト
- 1ヶ月に稼げる上限(80時間働いた場合) 80,000円
▶時給2,000円のアルバイト
- 1ヶ月に稼げる上限(80時間働いた場合) 160,000円
自分で稼ぐ副業をする場合
自分で稼ぐ(雇われずに稼ぐ)副業をする場合は稼ぐ金額に上限はありませんし、働く時間にも制限はありません。
何をするかによって働く時間も稼げる金額も違うので、シミュレーションは各自でやりましょう。
育児休業給付金を全額もらいながら「いくらでも稼げる副業」を選ぼう
育休に入ると、会社の仕事と関係のないことに時間を使えるようになります。
こんな機会は育休中ぐらいしかないので、どうせなら育児休業給付金を全額もらいながら「いくらでも稼げる副業」を選びましょう。
給付金を全額もらいながらいくらでも稼げる副業、つまり、「自分で稼ぐ副業」を選ぶこにはで多くのメリットがあります。
例えば
- 新しいスキルを身につけられる
- より良い条件の会社に転職できる
- 起業して自由に働くことができる
- 大きな金額を稼ぐことができる
などです。
下記の記事には、育休中におすすめの自分で稼ぐ副業の15個を比較してまとめています。
スキルゼロでも始められるものも多いので、育休中に副業を考えている方はぜひ一度お読みください。
育休中にダントツでおすすめの副業は「ブログ」
育休中に選ぶ副業としてダントツでおすすめなのが、ブログです。
もちろんブログなら、いくら稼いだとしても育児休業給付金が停止(減額)されることはありません。
また、育休中の副業にブログを選ぶメリットはたくさんあります。
【育休中の副業にブログがおすすめな理由】
- 好きな時間に在宅で作業ができる
- 利益や実績を積み重ねられる
- ノルマや締切がない
- 育児休業給付金を停止(減額)されることがない
- スキルが無くても始められる
- 赤ちゃんを抱っこしながらでも作業ができる
- 育休復帰後に役立つ複数のスキルを身につけられる
- 育休復帰後も変わらず利益をもたらしてくれる
- ブログ運営のスキルで転職や起業もできる
- 初期費用がほとんどかからない
育休中の副業にブログがおすすめな理由だけでなく、ブログのデメリットなども包み隠さずお話しています。
育休中にブログを始めてみたい方はぜひ下記の記事をご覧ください。
まとめ
育休中に副業で稼げる金額に上限はありません。
しかし、育児休業給付金を全額もらうという前提であれば一部の副業には稼ぐ金額に上限があります。
育児休業給付金を停止(減額)されずに全額もらいたいのであれば、次の3つのことは知っておきましょう。
【育児休業給付金を全額受給するために知っておくべきこと】
- 育休前の2年間で1年以上働いていないともらえない
- 育休中に仕事をする場合は10日以下でなければもらえない
- 「育児休業給付金+育休中の給与」は育休前の給与の8割までしかもらえない(※勤め先で仕事をした場合)
育児休業給付金を全額もらうことを前提とした場合、稼ぐ上限がある副業は次の2つ。
- 勤め先の会社(本業)で仕事をする場合
- 他の会社で仕事(アルバイト)をする場合
【勤め先の会社(本業)で仕事をする場合】
勤め先の会社(本業)で仕事をする場合は稼ぐ金額にも上限があり、その上働く時間にも制限があります。
▶育休開始から6ヶ月間
- 育休前の給与 300,000円
- 1ヶ月分の育児休業給付金(67%) 201,000円
- 1ヶ月に副業で稼げる上限(13%) 39,000円
▶育休開始から6ヶ月経過後
- 育休前の給与 300,000円
- 1ヶ月分の育児休業給付金(50%) 150,000円
- 1ヶ月に副業で稼げる上限(30%) 90,000円
※金額の上限に加えて「10日以下(10日を超える場合は80時間以下)でなければ育児休業給付金は停止」という制限あり
【他の会社で仕事(アルバイト)をする場合】
他の会社で仕事(アルバイト)する場合は時間の制限があるので、実質稼げる金額にも上限があります。
※「10日以下(10日を超える場合は80時間以下)でなければ育児休業給付金は停止」という制限あり
▶時給1,000円のアルバイト
- 1ヶ月に稼げる上限(80時間働いた場合) 80,000円
▶時給2,000円のアルバイト
- 1ヶ月に稼げる上限(80時間働いた場合) 160,000円
育休中に働く時間も気にせず上限なく稼げるのは「自分で稼ぐ(雇われずに稼ぐ)副業」。
自分で稼ぐ副業には多くのメリットもあるので、育休中に選ぶ副業としておすすめ。特におすすめなのは「ブログ」。