会社にバレたり、給付金がもらえなくなったりしないか心配なんだけど・・・。
こんなお悩みを解決します。
結論から言えば育休中に内職をすることは可能です。
しかし内職は次の3つの理由からおすすめしません。
- 会社に副業がバレる
- 時給換算すると安いものばかり
- 1ヶ月のうち10日を超えて働くと育児休業給付金が停止される
内職をするのであれば、在宅でできる他の副業をおすすめします。
こちらの記事を読むことで、内職よりも稼げる育休中に在宅でできる副業がわかります。
スキルが無くても始められる副業を紹介しているので、ぜひご覧ください。
【記事の内容】
- 育休中に内職ができるのかどうか
- 育休中の内職をおすすめしない理由
- 育休中におすすめの在宅でできる副業
- 育休中に副業をする場合の注意点
では始めていきます。
育休中に副業を始めたい方、している方、全ての人が一度読むべき!
「育休中の副業完全マニュアル」は下記。
目次
育休中に内職はできる?できるけど注意が必要です
冒頭にも書いたとおり、育休中に内職をすることは可能です。
前提としてこの記事で言う内職の定義を定めておきます。(人によって「内職」の定義が異なることがあるため)
【内職の定義】
企業に雇用されていて、依頼された作業を自宅で行うこと
内職と在宅ワークを同じものと考えている方がいますが、実際には違います。
内職は企業に雇用されているので、給与をもらいます。
在宅ワークは企業や個人から依頼された仕事を請け負うことなので、得られた報酬は、給与ではなく個人事業主としての売上です。
内職は会社にバレる可能性が高いので、会社が副業禁止の場合はやめておいたほうがいいでしょう。
他にも内職をする時間によっては育児休業給付金が停止されてしまうこともあります。
どうせやるなら内職よりも稼げる在宅ワークをしよう!
育休中の内職をおすすめしない3つの理由
育休中の副業として内職はおすすめできません。
それには次の3つの理由があります。
【育休中の内職をおすすめしない理由】
- 会社に副業がバレる
- 時給換算すると安いものばかり
- 1ヶ月のうち10日を超えて働くと育児休業給付金が停止される
1つずつ説明していきます。
※育休中に在宅でできるおすすめの副業は後半に書いてあります
会社に副業がバレる
内職をすると会社に副業がバレる可能性があります。
バレる理由としては住民税の納付額が変わってしまうことがあるからです。
詳しくは下記の記事で説明しています。
会社にバレない副業についても書いているので、会社にバレずに副業をしたい方もぜひご覧ください。
時給換算すると安いものばかり
内職の仕事は時給換算すると200円〜600円が相場と言われています。
アルバイトの最低賃金でも最低820円なので、それと比較してもかなり安いですね。
在宅ワークの中には時給換算で1000円以上稼げるものもありますし、スキル次第でどんどん時給を上げていくことができます。
内職よりもそれ以外の在宅ワークをした方が効率よく稼げるので、わざわざ内職を選ぶ必要はありません。
1ヶ月のうち10日を超えて働くと育児休業給付金が停止される
1ヶ月のうち働く日数を10日まで(10日を超える場合80時間以下)にしないと、育児休業給付金が停止されます。
育児休業給付金を受給するための要件として下記があるからです。
・支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること
・支給単位期間に、就業していると認められる日数が10日以下であること(10日をこえる場合にあっては、就業していると認められる時間が80時間以下であること)
引用:厚生労働省
育休中の副業による育児休業給付金の減額や停止に関しては、下記の記事で分かりやすく説明しています。
育休中に副業をするなら、一読しておくことをおすすめします。
【育休中に在宅でできる】内職よりもおすすめの副業
家で仕事をするのであれば、内職以外の副業がおすすめです。
ここでは育休中に在宅でできて、スキルがなくても始められるおすすめの副業を6つ紹介します。
【育休中に在宅でできる&スキルが無くても始められる副業】
- WEBライティング
- ブログ運営
- 不用品販売
- セルフバック
- クラウドワークス
- ココナラ
上記6つの副業の詳細やメリットデメリットなどは下記の記事に詳しく書いてあります。
ぜひご覧いただき、自分にあった副業を見つけてください。
育休中に副業をする場合の3つの注意点
最後に育休中に副業をする場合の3つの注意点をお話しておきます。
育休中に副業をする場合の3つの注意点は下記。
【育休中に副業をする場合の注意点】
- 年間48万円以上稼ぐと確定申告が必要
- 住民税を自分で納付しなければ会社に副業がバレる
- 長時間働くと育児休業給付金が停止になる
年間48万円以上稼ぐと確定申告が必要
育休中の副業で年間48万円以上稼いだ場合、確定申告が必要になります。
※アルバイトのように、企業に雇われて給与を貰う副業をする場合は基本的に必要ありません。
確定申告をしないと、脱税になりますので、育休中に副業をする場合は注意が必要です。
下記フローチャートで副業に関する確定申告が必要かわかります。
育休中の確定申告に関しては下記の記事に詳細をまとめています。
下記記事を読めば、確定申告が必要かどうかが分かり、確定申告を簡単にすることができるようになります。
住民税を自分で納付しなければ会社に副業がバレる
育休中に限らず、住民税は自分で納付しなければ会社に副業がバレる可能性があります。
会社に副業がバレたくないのであれば、注意しましょう。
住民税を自分で納付するには、確定申告時に「住民税の徴収方法の選択」で「自分で納付(普通徴収)」を選べばOKです。
詳しくは下記の記事で説明しています。
長時間働くと育児休業給付金が停止になる
選ぶ副業によっては長時間働いてしまうと育児休業給付金が減額、停止されることがあります。
雇われて給与を貰う副業を選んだ場合、働く日数が10日以下(10日を超える場合80時間以下)でなければ育児休業給付金は受給できません。
育児休業給付金の減額や停止に関しては下記の記事を読めば理解できます。
育休中の副業のせいで給付金を減額、停止されたくない方は読んでみてください。
まとめ
育休中に選ぶ副業として内職はおすすめしません。
どうせ選ぶなら、在宅でできてもっと効率よく稼げて、しかもスキルも身につけられる副業を選びましょう。
【育休中の内職をおすすめしない理由】
- 会社に副業がバレる
- 時給換算すると安いものばかり
- 1ヶ月のうち10日を超えて働くと育児休業給付金が停止される
【育休中に在宅でできる&スキルが無くても始められる副業】
- WEBライティング
- ブログ運営
- 不用品販売
- セルフバック
- クラウドワークス
- ココナラ
【育休中に副業をする場合の注意点】
- 年間48万円以上稼ぐと確定申告が必要
- 住民税を自分で納付しなければ会社に副業がバレる
- 長時間働くと育児休業給付金が停止になる
育休中にできる自分にあった副業を見つけたい方は、下記の記事がおすすめです。
ぜひ育休中に副業でこれから「子どものために必要になってくるであろうお金」を稼いでください!